閲覧数:0
Facebook
Twitter
2023/5/06 00:22
設定無しユーザ画像
栗本 鉄夫
location_on 鳥取県

個人事業主としての青色申告において、開業費として申告するためには、支払いや領収日が開業日以前である必要があります。支払いや領収日が開業日より後になる場合、開業費としての申告は難しい場合があります。 ただし、支払いや領収日が開業日の翌日である場合でも、事業の開始に必要な工事費であることを明確に示すことができれば、開業費としての申告が認められる可能性もあります。税務署への申告時に詳細な説明や関連書類の提出が求められる場合がありますので、適切な根拠と共に申告することが重要です。

資金調達、専門家探しのご相談を

Google

簡単30秒今すぐ問い合わせる

地域を選択してください
必須
どの市区町村でお探しですか
任意

起業開業ガイド by タチアゲ