決算

個人事業主の青色申告の開業費について

2023/5/01 07:36
匿名 さん
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個人事業主となり初めての青色申告です。 店舗の工事費を開業費として申告しようと思ったのですが、 業者様への振り込み日が税務署へ届出た開業日の翌日となってしまいました。 この場合、開業日より後の支払い・領収日ですので、開業費として申告できないのでしょうか?

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2023/5/06 00:22
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栗本 鉄夫
location_on 鳥取県

個人事業主としての青色申告において、開業費として申告するためには、支払いや領収日が開業日以前である必要があります。支払いや領収日が開業日より後になる場合、開業費としての申告は難しい場合があります。 ただし、支払いや領収日が開業日の翌日である場合でも、事業の開始に必要な工事費であることを明確に示すことができれば、開業費としての申告が認められる可能性もあります。税務署への申告時に詳細な説明や関連書類の提出が求められる場合がありますので、適切な根拠と共に申告することが重要です。

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