決算

個人飲食店の経営権譲渡

2023/7/18 08:29
匿名 さん
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以前、名義は私ではないが小さな居酒屋の経営をしていました。初期費用の回収が終わったので、一定の金額を受け取って経営権を譲渡したいと考えています。 ただし、実際には経営者ではなかったため、経営権譲渡金として申告することに違和感があります。そこで、この場合の税務申告についてどのようにすればよいか不明です。 どうすれば良いのでしょうか?

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2023/7/23 07:10
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

経営権譲渡による収入は税務申告が必要ですが、経営者ではなかった場合に違和感を感じるかもしれません。しかし、経営権譲渡金は所得として課税される可能性がありますので、適切な税務申告を行うことが重要です。 以下のような手続きが考えられますが、個別の事情によって異なる場合があるため、税理士や税務署に相談することをおすすめします。 (1)所得の確定: 経営権譲渡による収入は、その時点で所得として確定します。譲渡された経営権の評価額が譲渡金として申告されることになります。 (2)譲渡所得の計算: 譲渡所得は譲渡金から譲渡時の経費を差し引いた金額です。経費として計上できるものは、譲渡に関連する諸費用などです。 (3)税務申告: 譲渡所得は確定申告の際に「譲渡所得税」として申告します。所得税として課税されるため、税率によって税金が計算されます。 (4)税金の納付: 税務申告に基づいて計算された税金を納付します。確定申告には期限があるため、遅れないように注意しましょう。 経営権譲渡に関する税務申告は複雑な場合がありますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。税理士などに相談して、適切な税務申告を行うことで税金のトラブルを回避し、スムーズに経営権譲渡を進めることができるでしょう。

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