会社設立・許認可
開業費の宛名や要件について
2023/9/15 23:33
匿名 さん
職業訓練校を卒業する学生が、卒業後数ヶ月で合同会社を立ち上げる予定です。起業に向けて、備品の購入、関係者との打ち合わせにかかる飲食費、資料として使う図書の購入などが開業費用として計上できるでしょうか? 具体的に以下の点について教えていただきたいです: ① これらの費用は学生であるという理由で認められないことがあるのでしょうか? ② 領収書やレシートの宛名はどうすべきですか? ③ もし経費として認められない場合、出金伝票が必要になるのでしょうか?
2023/9/22 16:36
栗本 淳三
長野県
職業訓練校卒業生が合同会社を立ち上げる際の開業費用について、以下の点についてご説明いたします。 【学生であることの影響】 学生であること自体が、開業費用を計上する障害ではありません。学生でも合法的に事業を運営し、開業費用を経費として計上することは可能です。重要なのは、これらの費用が事業の運営に必要であることです。 【領収書やレシートの宛名】 領収書やレシートの宛名は、支払いを行った実際の取引相手や事業者の名前と一致しているべきです。つまり、備品の購入に関しては備品を提供した業者の名前、飲食費に関しては飲食店の名前など、実際の支払い相手の情報が記載された領収書やレシートを保管することが重要です。 【経費として認められない場合の出金伝票】 経費として認められない場合、それらの費用を返済する必要がある場合には、出金伝票などの記録を残すことが良い習慣です。これにより、個人と事業の資金の流れを明確にすることができます。ただし、経費として計上することが可能な場合、返済の必要はありません。 最終的に、これらの費用が事業の運営に必要であること、領収書やレシートが適切に保管されることが重要です。開業費用の計上に関して詳細なアドバイスを受けるために、税理士や会計士と協力することをお勧めします。
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