決算
小規模社宅の床面積に含まれる範囲
2023/7/04 11:12
匿名 さん
役員社宅の賃貸料についてお尋ねいたします。 社宅賃料の計算は、小規模社宅の場合は床面積で判定されるとのことです。 現在、お持ちの社宅の総床面積は140㎡ですが、そのうち一室は法人の事業専用として使われており、事務所部分が11.34㎡となっています。この場合、住宅部分だけの床面積が132㎡以下になります。 このような場合、住宅部分の床面積が132㎡以下であるため、小規模な住宅として賃貸料相当額を計算してよいのでしょうか?
2023/7/30 12:00
中 茂志
宮崎県
お問い合わせいただいた小規模社宅の賃貸料について、具体的な回答をいたします。 小規模社宅の場合、住宅部分の床面積が132㎡以下であれば、小規模な住宅として賃貸料相当額を計算することが一般的です。この場合、事業用として使われている部分の面積は含まれず、住宅部分の床面積だけを対象として賃貸料を算出します。 具体的には、お持ちの社宅の総床面積が140㎡で、そのうち事務所部分が11.34㎡である場合、住宅部分の床面積は140㎡ - 11.34㎡ = 128.66㎡となります。この住宅部分の床面積が132㎡以下であるため、小規模な住宅として賃貸料相当額を計算することが適用される可能性が高いです。 ただし、税法や地方自治体の条例によって異なる規定がある場合がありますので、詳細な計算や適用条件については、税理士や行政機関への相談が必要です。また、社宅の利用に際しては、賃貸契約書の内容や法人の事業利用に関するルールにも留意する必要があります。 適切な計算と処理を行うためには、専門家のアドバイスを仰ぎながら進めることをおすすめします。税理士や会計士などの専門家に相談して、最適な賃貸料の計算方法を確認することで、適正な処理が行われることでしょう。
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