会社設立・許認可
会社員の副業による会社設立について
2023/5/06 08:20
匿名 さん
現在、一般の会社員として働いておりまして、副業で合同会社等の設立を考えております。 現在は、会社の社会保険に私と専業主婦の妻が加入していて、さらに子供がいます。 会社員を続けながら会社を設立した場合、社会保険等はどうなりますでしょうか? また保険等の面倒な作業をしたくないため、私も妻も報酬0にて会社に収入分だけを残すといったことは出来るのでしょうか?
2023/5/12 02:07
中 茂志
宮崎県
会社員として働きながら副業で合同会社を設立する場合、社会保険に関しては以下のような考え方があります。 ①会社員のまま副業を行う場合: 会社員として所属する企業の社会保険に加入している場合、会社員としての社会保険に引き続き加入することになります。副業の収入によって年収が増えた場合、社会保険料の支払い額も増える可能性があります。 ②合同会社を設立し役員として働く場合: 合同会社を設立し役員として働く場合、役員としての報酬に対して社会保険料や年金の加入が必要となる場合があります。役員の報酬が一定基準を超えると、加入の義務が発生する可能性があります。 ただし、具体的な社会保険の加入義務や保険料の計算方法は、所得や労働時間、雇用形態などによって異なるため、詳細な情報に基づいた専門家のアドバイスを受けることが重要です。 報酬に関しては、役員として報酬を受け取らずに会社に残すことも原則としては可能です。ただし、これによる節税対策の意図が明白である場合、税務当局によって所得移転の禁止事項とみなされる可能性もあるため、税務当局や税理士に相談することが重要です。
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