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2023/5/12 00:59
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

通常、社会保険や厚生年金には加入することが求められますが、代表者であっても報酬を受け取らない場合、社会保険や厚生年金の加入が不要とされることがあります。 ただし、夫の被扶養者の資格を継続するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。 夫婦の扶養関係の継続: 妻が代表者として合同会社に関与している間、夫との扶養関係が継続している必要があります。そのため、妻が報酬を受け取らないだけでなく、合同会社における役職や業務について、実効性があることが重要です。 社会保険や厚生年金の加入状況の確認: 夫の会社の厚生年金と健康保険組合に加入している場合、その加入状況や制度によって扶養資格の維持方法が異なる場合があります。具体的な制度や条件については、所属する厚生年金や健康保険組合の規定を確認する必要があります。 重要なのは、個別の状況や制度によって異なる可能性があるため、具体的なケースに応じて税理士や社会保険労務士に相談することです。

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