会社設立・許認可
会計・税務

開業前の施設用住宅購入について(仕訳)

2023/11/19 00:01

仕訳方法をご教授いただきたいです。 放課後デイサービス立ち上げの為、開業前に一軒屋の住宅を購入しリフォームしました。経営者個人の貯金より一括購入です。この際の仕訳はどの様になりますか?開業費や設立費には含める事はできませんよね?また現物出資になるパターンとはどのようなときでしょうか?よろしくお願いします。

Facebook
Twitter
2023/11/19 11:23
ユーザ画像
木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

税理士の木戸と申します。 購入やリフォームは、経営者個人の貯金で支払ったのですね。 一般的に、事業用不動産として使用する不動産を購入した場合、将来の経済利益を生み出すとは限らないことや、そもそも資産とみなされることなどの理由で開業費として経費計上することは難しいです。 ただし店舗のリフォームや改装費用に関しては、改良が事業の立ち上げに直接関係してくる場合(修繕しないと事業活動が行えないなど)は、一時的な経費と見なされる可能性があります。 そのため、価値は変わらず現状復旧した場合は『修繕費』として開業費償却を行うことができるかと思います。 またその他にも、電気やガス、冷暖房など、設備系の経費計上も可能です。 なお20万円以上の内装工事費や設備購入費などのリフォーム費用は、減価償却の対象ですので、ご注意ください。

質問者
ご回答いただきありがとうございます! 具体的な仕訳ですが、貸方の科目は何になりますか???
2023/11/19 12:04
回答者
今回の場合、個人口座から支払ったかと思います。 修繕費にあたる場合の仕訳としては、例えば下記のようになると思います。 借方:修繕費〇〇円 | 貸方:個人の貯金または個人口座
2023/11/20 10:55
2023/11/19 11:28
ユーザ画像
木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

1点、漏れていました。 最後に、現物出資になるケースですが、現物出資は、不動産などの資産を事業に投入する際に、それを資本として計上する場合に限ります。 これは通常、経営者が個人資産を事業に出資する場合に発生するものです。

無料会員登録