会社設立・許認可
個人事業の起業後の住民税
2023/5/03 03:01
匿名 さん
妻が個人事業主となって起業を考えています。 今現在、夫である私の扶養に入っていますが、起業後の住民税はどのような扱いでいくらになるのでしょうか? 夫と妻でそれぞれ住民税を払うことになるのでしょうか?
2023/5/27 16:41
住田 誠一 税理士
東京都
妻が個人事業主として起業を考えており、現在は夫の扶養に入っている状況ですね。個人事業主としての起業後の住民税についてご説明いたします。 個人事業主となった場合、住民税は夫と妻でそれぞれ個別に課税されます。住民税の計算は、一定の基準に基づいて所得に対して課税されます。 まず、夫と妻が別々に住民税を納める場合、夫の所得に対する住民税と妻の所得に対する住民税が個別に計算されます。ただし、扶養控除については、所得税と住民税の両方に影響を与える要素となります。 具体的な金額については、所得や控除の状況によって異なりますので、一概にはお答えできません。住民税の計算には、夫婦別々の所得や扶養控除の有無、地方自治体の税率などが影響を与えます。したがって、詳細な計算や具体的な金額については、所轄の税務署や税理士に相談することをおすすめします。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意