会社設立・許認可
接待費や交通費は創立費になるか?
2023/9/05 19:27
匿名 さん
友人が立ち上げた合同会社の経理を手伝っており、いくつか疑問が生じました。以下の点について質問があります。 ① 会社の設立日以前に行った取引先との会議や接待に関連する飲食費、およびその際に発生した交通費は、創立費として経費処理することができるでしょうか? ② 会社のために新しいパソコンを約20万円で購入しました。この支出をどのように処理すればよいでしょうか? 青色申告を行っており、少額減価償却資産として経費処理しようと考えていますが、この際、勘定科目を「開業費」とするか、「消耗品費」とするかによって何か違いがあるのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
2023/9/20 22:02
住田 誠一 税理士
東京都
① 取引先との会議や接待にかかる飲食費および交通費は、一般的に創立費用とは見なされません。これらは通常、経費として処理されます。経費として処理するためには、支出に対する領収書やレシートを保管し、経理処理時に経費として計上します。ただし、この点については地域や国によって異なる場合がありますので、所在地の税法や規則を確認することが重要です。 ② 新しいパソコンにかかる支出は、通常、固定資産として処理されます。青色申告を行う場合、このパソコンは少額減価償却資産として経費処理することができます。この場合、勘定科目は一般的に「消耗品費」ではなく、「減価償却費」や「固定資産」として記録されるべきです。 「開業費」として処理する場合、その支出は一括で経費とされるため、青色申告を行う場合には少額減価償却のメリットが失われます。したがって、通常は「減価償却費」や「固定資産」として記録し、少額減価償却の適用を考えるのが一般的です。 ただし、具体的な会計処理については、税理士や会計士などの専門家に相談することが最良の方法です。会社の状況や所在地によって異なる規則が適用される可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることで適切な会計処理が行えます。
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