2023/9/20 22:02
住田 誠一 税理士
東京都
① 取引先との会議や接待にかかる飲食費および交通費は、一般的に創立費用とは見なされません。これらは通常、経費として処理されます。経費として処理するためには、支出に対する領収書やレシートを保管し、経理処理時に経費として計上します。ただし、この点については地域や国によって異なる場合がありますので、所在地の税法や規則を確認することが重要です。 ② 新しいパソコンにかかる支出は、通常、固定資産として処理されます。青色申告を行う場合、このパソコンは少額減価償却資産として経費処理することができます。この場合、勘定科目は一般的に「消耗品費」ではなく、「減価償却費」や「固定資産」として記録されるべきです。 「開業費」として処理する場合、その支出は一括で経費とされるため、青色申告を行う場合には少額減価償却のメリットが失われます。したがって、通常は「減価償却費」や「固定資産」として記録し、少額減価償却の適用を考えるのが一般的です。 ただし、具体的な会計処理については、税理士や会計士などの専門家に相談することが最良の方法です。会社の状況や所在地によって異なる規則が適用される可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることで適切な会計処理が行えます。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意