会社設立・許認可

個人事業主の免税事業者扱いについて

2023/8/01 09:21
匿名 さん
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現在は法人として事業を行っていますが、以前は個人事業主として別の事業をしていました。 そして、新たに再び個人事業主として新しい事業を始める予定です。 以前の個人事業主時代には年間の売上が1000万円を超えていました。この場合、再び個人事業主として活動すると、免税事業者になることができるのでしょうか?

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2023/9/08 17:10
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

以前の個人事業主としての売上が年間1000万円を超えていた場合、再び個人事業主として新しい事業を始めた場合でも、免税事業者として認められるかどうかは、いくつかの要因に依存します。以下に詳細を説明します。 1.免税事業者の要件: 個人事業主が免税事業者になるためには、所得税法における「小規模事業者特例」に該当する必要があります。この特例に該当するためには、以下の要件が必要です。 2.年間の売上が1,000万円以下であること。 事業用の建物や設備などの特定の資産を所有していないこと。 一定の範囲を超える雇用者を雇用していないこと。 3.新たな事業との関連性: 新しい個人事業が以前の事業と関連性を持っている場合、これらの売上は合算されることがあるため、注意が必要です。所得税法では、同一の個人事業主による事業間の売上合算が行われることがあります。 4.税務署の判断: 最終的な判断は地域の税務署に委ねられることがあります。税務署は具体的な状況を評価し、免税特例の適用を決定します。そのため、事前に税務署に相談し、特例の適用条件を確認することが重要です。 以上の要因から、以前の売上が1000万円を超えていた場合でも、新しい個人事業主として免税事業者になるかどうかはケースバイケースで異なります。具体的な事業計画や税務上のアドバイスを得るために、税理士や税務署と相談することをお勧めします。

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