会社設立・許認可

兼業禁止規程について

2023/5/03 15:44
匿名 さん
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妻と合同会社を設立しようと考えています。 妻は主婦、私は企業に勤務しており、兼業禁止規程があります。 出資のみであれば兼業禁止規程には抵触しなさそうですが、私が代表社員で、妻が業務執行社員の場合でも、「私はあくまでも出資者であって、兼業禁止規程に該当しない」と言えるのでしょうか?

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2023/5/09 00:32
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松沢 孝利
location_on 石川県

合同会社の設立において、代表社員と業務執行社員の兼業禁止規程に関する事項は、各企業や労働組合によって異なる場合があります。具体的な規定によって異なるため、所属している企業の規程や労働契約書を確認することが重要です。 一般的には、代表社員と業務執行社員の間には兼業禁止の制約が課せられることがあります。これは、代表社員の立場が会社を代表する者であり、業務執行社員として働くことで競合や利益相反の問題が生じる可能性があるためです。 したがって、あくまで出資者としての立場であることを主張しても、実際に業務執行社員として活動する場合、兼業禁止規程に抵触する可能性があります。規定や契約書の内容によって異なるため、所属している企業の規程や労働契約書をよく確認し、兼業禁止規程に抵触しないような取り決めを行うことが重要です。