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シェアオフィスを本店とする場合の事業所等の新設・廃止申告の必要性について
会社設立・許認可
シェアオフィスを本店とする場合の事業所等の新設・廃止申告の必要性について
2023/2/10 00:37
匿名
さん
23区内で法人の設立を行う予定です。 設立にあたり、シェアオフィスを契約し、その住所を本店として登記する予定です。支店はありません。 シェアオフィスはコワーキングスペースのような形になっており、個室を借りるわけではなく、他の契約者と共用のフリーアドレスのデスクを使えたり、郵便物等を受け取れたりするようなものです。 この場合、「事業所等の新設・廃止申告」は提出する必要はあるのでしょうか。 提出する必要がある場合、床面積の部分は専有を0、共用と合計のみ確認して記入するような形になるのでしょうか。
2023/2/12 05:24
住田 誠一
税理士
location_on
東京都
シェアオフィスを本店とする場合でも、法人の設立後は「事業所等の新設・廃止申告」を提出する必要がございます。ただし、シェアオフィスを契約する場合、専有面積が分かりにくいため、床面積の部分は専有を0、共用と合計のみ確認して記入するように指示されています。 また、事業所等の新設・廃止申告は、国税庁のウェブサイトからフォームをダウンロードして提出することができます。 申告書の書式や提出先については、税務署へ直接確認することをおすすめいたします。
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住田 誠一
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