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2023/2/12 05:24
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

シェアオフィスを本店とする場合でも、法人の設立後は「事業所等の新設・廃止申告」を提出する必要がございます。ただし、シェアオフィスを契約する場合、専有面積が分かりにくいため、床面積の部分は専有を0、共用と合計のみ確認して記入するように指示されています。 また、事業所等の新設・廃止申告は、国税庁のウェブサイトからフォームをダウンロードして提出することができます。 申告書の書式や提出先については、税務署へ直接確認することをおすすめいたします。

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