会社設立・許認可

創立費について

2023/9/09 10:42
匿名 さん
設定無しユーザ画像

合同会社の設立準備中で、カフェでPCを使って起業の準備を進めています。ここで、カフェでの飲食代について、経費として認められるかどうかが不明瞭な場合があると聞きますが、起業のための準備に関してはどうでしょうか? 具体的には、カフェでの作業中に昼食をとったり、約6時間滞在したりしています。その際にかかる飲み物や軽食の費用は、創立費用として計上できるでしょうか?料金としては約1500円ほどです。 また、仕事に関連する知人がカフェで同席することがありますが、報酬は支払われない場合でも、その際のカフェ代などの支出について、相手の名前や話し合い内容を記録しておく必要があるでしょうか? 要するに、カフェでの一人作業が創立費用に該当するか、また、知人との同席時の記録について教えていただけると助かります。

Facebook
Twitter
2023/9/18 12:21
設定無しユーザ画像
梅津 蓮
location_on 香川県

合同会社の設立に関連する創立費用について、以下のポイントを考慮して説明いたします。 ■カフェでの経費 カフェでの飲食代は、通常の経費とは異なり、創立費用として計上するのは難しい場合があります。創立費用は、設立手続きや法的な準備にかかる費用を指すことが一般的です。カフェでの飲食代は、ビジネスの本質的な部分とは直接関連しないため、経費として認められることは少ないです。 ■同席時の記録 知人との同席時の記録は、ビジネスの透明性を保つために重要です。報酬が支払われない場合でも、支出や会話内容を詳細に記録しておくことは良い習慣です。これには、相手の名前、日付、場所、会話内容、支出の内訳などが含まれます。これにより、将来の税務審査やビジネス取引の明確さを確保できます。 最終的には、税務署の規則やあなたの具体的な状況に基づいて、何が経費として認められ、何が創立費用と見なされるかは異なります。税務の専門家や公認会計士と相談し、最適な方法を確認することをお勧めします。創立費用に関して確信が持てない場合、誤った計上を避けるためにプロのアドバイスを受けることが重要です。

アンサーロゴ

回答した専門家

資金調達、専門家探しのご相談を

Google

簡単30秒今すぐ問い合わせる

地域を選択してください
必須
どの市区町村でお探しですか
任意

記事を探す