2023/8/04 23:58
永島 昌子 税理士
東京都
持ち家は一般的に経費として計上することはできません。 経費として計上できるのは、事業に直接必要な経費であり、持ち家は個人の居住用不動産としての性質を持っています。 ただし、特定の条件を満たす場合には例外的に一部の経費を経費計上することができる場合があります。 【ケース①】自宅を事業の拠点として使用している場合 自宅を事業の拠点として使用している場合、たとえば専用の仕事部屋や事務所を設けている場合に、その部屋の一部分の光熱費や通信費などを経費として計上することができる場合があります。ただし、次の条件を満たす必要があります。 (1)仕事専用の部屋であること:自宅の一部を仕事に専用していることを明確にする必要があります。例えば、専用のオフィスルームや作業スペースなどが該当します。 (2)仕事とプライベートの区別が明確であること:仕事用のスペースがプライベートと明確に区別されていることが重要です。例えば、仕事専用の机や家具を用意していることが考慮されます。 【ケース②】自宅を取引先や顧客との面談場所として使用している場合 自宅を取引先との商談や顧客との面談場所として使用している場合、その場合の一部の経費を経費計上することができる場合があります。ただし、次の条件を満たす必要があります。 (1)顧客との面談などで使用していること:自宅を顧客との商談や会議などの場所として実際に使用していることが重要です。 (2)使用時間と目的が明確であること:自宅の使用時間と使用目的がきちんと記録されていることが求められます。 上記の条件を満たす場合でも、完全な経費計上は難しいことがあります。税務上のルールは複雑で変化することもあるため、具体的なケースによって異なる可能性があります。そのため、個別の事情や状況に応じて、税理士などの専門家に相談することが重要です。適切な経費計上を行うことで、税務面でのメリットを最大化することができます。
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