2023/9/22 16:24
永島 昌子 税理士
東京都
夜にバーを営業するために、昼間にランチ営業を行っているお店を間借り経営することは、適切な許可を得れば可能です。以下に回答します。 ①屋号について 開業届けに屋号を付け、その屋号を使用して看板、名刺、領収書などを作成することは一般的です。ただし、屋号が他の事業と重複しないこと、また適切な届出が行われることが重要です。 ②住所について 開業届けの住所について、自宅の住所を記載するかどうかは、地域の規制や営業の性質により異なります。特に深夜営業に関する規制や要件を確認してください。一般的には、営業の実態が自宅に関連しない場合、自宅の住所を使用しないことが多いです。しかし、営業許可や規制に従うことが必要です。 ③確定申告と青色申告について 開業後の確定申告は必要です。個人事業主として所得税を申告する際、青色申告(簡易課税制度)を選択することができます。青色申告は簡素な税制であり、売上が一定額以下であれば適用される場合もあります。ただし、所得税法の変更や地域による異なる規定があるため、具体的な条件については税理士と相談することをお勧めします。 最終的には、地域の規制や法的要件、税務に関する事項について、地元の税務署や行政機関と相談し、必要な許可や手続きを遵守することが重要です。税務の専門家との協力も役立つでしょう。
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