会社設立・許認可

間借り経営の際の屋号や住所について

2023/9/12 14:03
匿名 さん
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現在、昼間にランチ営業を行っているお店を利用して、夜にはバーを開業しようと考えています。 お店は既に営業許可や深夜営業の許可を持っているようです。私は営業許可を取得せず、開業届けのみ提出しようとしています。 この場合、開業届けに屋号を付けて、その屋号を使用して看板や名刺、領収書を作成しても問題ないでしょうか? また、開業届けの住所は自宅の住所で記載すべきでしょうか? さらに、確定申告や青色申告についても、個人で行うことができるでしょうか?

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2023/9/22 16:24
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

夜にバーを営業するために、昼間にランチ営業を行っているお店を間借り経営することは、適切な許可を得れば可能です。以下に回答します。 ①屋号について 開業届けに屋号を付け、その屋号を使用して看板、名刺、領収書などを作成することは一般的です。ただし、屋号が他の事業と重複しないこと、また適切な届出が行われることが重要です。 ②住所について 開業届けの住所について、自宅の住所を記載するかどうかは、地域の規制や営業の性質により異なります。特に深夜営業に関する規制や要件を確認してください。一般的には、営業の実態が自宅に関連しない場合、自宅の住所を使用しないことが多いです。しかし、営業許可や規制に従うことが必要です。 ③確定申告と青色申告について 開業後の確定申告は必要です。個人事業主として所得税を申告する際、青色申告(簡易課税制度)を選択することができます。青色申告は簡素な税制であり、売上が一定額以下であれば適用される場合もあります。ただし、所得税法の変更や地域による異なる規定があるため、具体的な条件については税理士と相談することをお勧めします。 最終的には、地域の規制や法的要件、税務に関する事項について、地元の税務署や行政機関と相談し、必要な許可や手続きを遵守することが重要です。税務の専門家との協力も役立つでしょう。

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