会社設立・許認可
開業費について
2023/9/11 07:34
匿名 さん
会社を設立する前にかかった費用は、通常開業費用として計上できると思っています。ただし、飲食費用については例外かもしれません。通常、飲食費は通常の経費として計上されると言われています。この点について確認していいのでしょうか? また、1/1から12/31までの1会計期間を考えた場合、例えば4/6に会社を設立した場合、4/5までにかかった開業費用について、翌年以降5年にわたって均等に償却すればよいのでしょうか?詳しいアドバイスをお願いします。
2023/9/16 22:52
栗本 淳三
長野県
会社の設立にかかる費用は、通常開業費用として計上できることがあります。ただし、飲食費用については通常の経費として計上されることが一般的です。開業費用として計上できるかどうかは、費用の性質や会計基準により異なることがあります。以下に詳細を説明します。 ■開業費用とは 開業費用は、会社を設立するために支払った一時的な費用で、通常は将来の経済的利益をもたらすと予想されるものです。例えば、法的手続き費用、設備の取得費用、広告宣伝費用、特許の登録費用などが該当します。 ■飲食費用の扱い 飲食費用は通常の業務運営に関連する経費であり、開業費用ではありません。飲食費用は通常の経費として計上され、その年の収益から差し引かれます。 ■償却 開業費用を償却する場合、1年間で一括償却することも、5年に分けて均等に償却することもできます。ただし、具体的な償却方法は会計基準に準拠して決定されます。通常、会計士や税理士が適切な償却スケジュールを設定するのに役立ちます。 開業費用として計上できるかどうか、そして償却方法については、会社の性質や国や地域の税法により異なることがあります。詳細なアドバイスを受けるために、税理士や会計士に相談することをお勧めします。彼らは会計基準と地域の法律に詳しいため、最適なアドバイスを提供できます。
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