会社設立・許認可

個人事業主の開業準備費について

2023/9/10 10:36
匿名 さん
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来月に飲食店をオープンする計画を進めています。これまでに物件取得費、内装費、試作費、他店調査費、広告費など、今年の先々月からさまざまな経費がかかっています。 開業届の開業予定日はお店のオープン日に設定していますが、それまでの準備資金を開業準備費として計上できるでしょうか?

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2023/9/19 06:53
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井本 哲二
location_on 京都府

開業準備費について、一般的な原則と税務上の取り扱いについて説明いたします。 一般的な原則では、開業に関連する経費は開業届を出した日から事業を本格的に開始するまでの間に発生したものであれば、開業準備費として計上できることがあります。ただし、具体的な取り決めや法的要件は国や地域によって異なるため、確認が必要です。 以下にいくつかのポイントを挙げます。 ①準備費の内容: 開業準備費として計上できる経費は、事業の開始に向けて直接必要なものです。物件取得費、内装費、試作費、他店調査費、広告費などは、通常、開業に向けた必要な経費とされます。 ②開業届の日からの期間: 開業準備費は、開業届を提出した日から事業を本格的に開始するまでの期間に発生したものである必要があります。この期間にかかる経費が開業準備費として計上できます。 ③確認と記録: 開業準備費を計上する際には、経費の内容と金額を正確に記録しておくことが重要です。適切な帳簿管理を行い、将来の税務申告に備えましょう。 ④税務の取り扱い: 開業準備費は、一般的には法人や個人事業主の所得税申告で償却費用として取り扱われます。ただし、具体的な償却期間や方法は国や地域によって異なるため、税理士や税務当局のガイダンスに従うことが必要です。 最終的な決定については、所在地や税制による規則を確認し、税務当局や税理士に相談することをおすすめします。税法や規則は頻繁に変更されることがあるため、最新情報を把握することが重要です。