匿名 さん
スタートアップ関連の会社設立を行う者です。
設立前にかかった経費の扱いはどうなるのでしょうか?
設立後の経費に加える事はできないのでしょうか?
合同会社設立前にかかった費用は、「前払費用」として処理することができます。前払費用とは、将来の利益を得るために支払った費用であり、支払い時点では費用として計上されますが、実際の利益が発生する際に、費用として計上された金額が所得から控除され、損金算入されます。ただし、前払費用の扱いにはいくつかの条件があり、具体的にどのように扱うのが適切かは、専門家と相談しながら進めていくことをおすすめします。設立後に発生する経費と前払費用は、別々に計上する必要があります。
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