決算
飲食店の賄いについて
2023/7/10 11:49
匿名 さん
個人事業主で飲食店を経営しています。 自分と従業員1名に提供する賄いを事業主貸として売上に計上したいと考えています。 賄いとは、メニュー商品ではなく、残った食材や賄い用に購入した食材(例:納豆など)を使用しています。 従業員から賄い代は徴収していません。 仕入代金(全てが食材に該当)の10%を簡単な目安として自家消費として売上に計上したいと思っています。 上記の場合、このような方法で仕入代金の一定割合を自家消費として売上に計上することは適切でしょうか?
2023/7/21 07:08
新谷 克洋
宮崎県
賄いについて、仕入代金の一定割合を自家消費として売上に計上する方法についてお答えします。 飲食店における賄いとは、従業員や経営者に提供される無料の食事や飲み物のことを指します。従業員が業務に従事するために必要な栄養補給や、食材のロスを最小限にする目的で提供されることが一般的です。 賄いを売上に計上する方法として、仕入代金の一定割合を自家消費として計上するアプローチは一部の飲食店で行われることもありますが、注意が必要です。自家消費として計上するためには、以下の点に留意することが重要です。 ①計上割合の合理性 自家消費として計上する仕入代金の割合は、飲食店の業態や食材の仕入れ状況に応じて合理的な範囲内である必要があります。10%が適切かどうかは具体的な事業状況により異なりますが、計上割合が極端に高い場合は税務当局から問題視される可能性があります。 ②賄い提供の実態と記録 賄い提供の実態や提供した食材、人数などの記録をきちんと残すことが重要です。詳細な記録がない場合、税務当局が計上の合理性を疑う可能性が高まります。 ③帳簿への適切な記載 自家消費として計上する場合、帳簿に適切に記載する必要があります。正確な帳簿をつけることで、計上が適切に行われたことを証明できます。 最終的には、自家消費として計上する方法が適切かどうかについては税理士や会計士に相談し、事業状況や税務規則に基づいた適切な対応をとることが重要です。税務関連の事項は専門家のアドバイスを仰ぐことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
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