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2023/3/12 10:07
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荒木 勝次 弁護士
location_on 埼玉県

相続時には、相続人が相続財産だけでなく、相続人の負債や債務も相続することになります。つまり、相続する家や遺産に借金がある場合、その借金も相続することになります。ただし、相続人は相続財産の価値を超える額を負担する必要はありません。相続時には、遺産分割協議書を作成することで、相続人同士が遺産を分け合うことができます。また、相続時には、相続放棄という選択肢もあります。しかし、親が存命中であれば、親本人が借金を返済することが原則となります。

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