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2024/8/10 10:28
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

娘様への事業承継は可能です。合名会社は「社員=経営者」であり、社員の変更をもって事業承継とみなされます。 ただし、現在の借主との関係や、娘様が社員になる承諾を得る必要があり、スムーズな移行には準備が必要です。 事業承継のタイミングは、父の年齢や健康状態、娘様の事業意欲などを考慮し、早めの検討が必要です。 父の存命中に娘様を社員とすることで、事業承継と相続を分けて考えられます。 マンションについては、賃貸と売却のどちらが良いかは、相続税評価額や収益性、今後のライフプランなどを総合的に判断する必要があります。 安易に判断せず、税理士等の専門家へ相談することをおすすめします。

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