2023/3/17 14:50
荒木 勝次 弁護士
埼玉県
自己破産によっては、夫婦共有名義のマンションを残せる方法があります。 具体的には、マンションの価値が債権者にとって売却するに値しない場合、または夫婦の居住用として必要であると認められる場合には、マンションを免責の対象とすることができます。 ただし、マンションの価値が債権者にとって売却するに値する場合には、任意売却や競売によって債権者に対する債務の一部を返済することが必要です。また、免責不許可事由がある場合には免責が認められないことがあります。 具体的な相談については、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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