法務・知財・特許

自己破産した際マンションを残せる方法について

2023/3/15 11:22
匿名 さん
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主人は製造業の会社経営者です。 毎年夏になると仕事量がガクンと落ち込みます。 今は、銀行から借入をしたりしてなんとか続けています。 また、保証協会付きの借入金も借りており、個人でも保証人となっています。 他に支払手形も切っています。 主人が自己破産した場合、夫婦共有名義のマンションを残せる方法はありますか?

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2023/3/17 14:50
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荒木 勝次 弁護士
location_on 埼玉県

自己破産によっては、夫婦共有名義のマンションを残せる方法があります。 具体的には、マンションの価値が債権者にとって売却するに値しない場合、または夫婦の居住用として必要であると認められる場合には、マンションを免責の対象とすることができます。 ただし、マンションの価値が債権者にとって売却するに値する場合には、任意売却や競売によって債権者に対する債務の一部を返済することが必要です。また、免責不許可事由がある場合には免責が認められないことがあります。 具体的な相談については、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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