事業計画
贈与金を資本金にして登記した場合の融資について
2023/6/03 15:33
匿名 さん
親か友人から贈与を受けて、その金額を資本金として会社を登記したいと考えています。 贈与額が110万円を超える場合、確定申告を行い税金を納付することで正規の所得として認められるのでしょうか? もし贈与額が110万円以下の場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか? また、贈与金で会社を登記した場合、日本政策金融公庫などから融資を受けることは可能なのでしょうか? 上記について、わかりやすく教えていただけると助かります。
2023/6/28 11:05
木戸 新次郎 税理士
東京都
贈与金を資本金として会社を登記する場合の融資や税金についてですね。 まず、贈与額が110万円を超える場合は、確定申告を行い税金を納付することで正規の所得として認められます。 贈与額が110万円以下の場合、贈与税が課される可能性があります。具体的な金額や条件によって異なるため、税理士に相談することをおすすめします。税理士は贈与税の計算や手続きについてアドバイスをしてくれます。 会社を登記する際に贈与金を資本金として使う場合、通常の会社設立手続きに加え、贈与金の贈与契約書や贈与の事実証明書などが必要となります。また、登記に関しては法務局で手続きを行いますので、法務局のガイドラインに従って手続きを進める必要があります。 なお、贈与金で会社を設立した場合、日本政策金融公庫などから融資を受けることは原則として可能です。融資の可否は各金融機関の審査基準や条件によりますので、事前に相談し、融資の申請手続きを進めることが重要です。 以上、贈与金を資本金にして会社を登記する場合の融資や税金についてご説明しました。ただし、個別の状況や法律の変更などによって異なる場合がありますので、具体的なアドバイスや手続きについては専門家に相談することをおすすめします。
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