事業計画
資料作成のひな形を購入した場合の減価償却
2023/6/20 03:15
匿名 さん
弊社は補助金の事業計画書を作成している会社です。 他の会社から事業計画書を購入する予定ですが、その購入費用を一括経費に計上することは可能でしょうか? 購入金額が合計で50万円以下の場合、25万円ずつに分かれている場合でも一括経費にできるのでしょうか?
2023/6/22 17:07
梅津 蓮
香川県
資料作成のひな形の購入費用について、一括経費として計上することは一般的に可能です。購入した資料は、事業計画書の作成に直接必要な経費として扱われます。 購入金額が50万円以下である場合、25万円ずつに分かれている場合でも、それを一括経費として計上することは可能です。購入したひな形は単体の資産としてではなく、事業計画書の作成に役立つツールとして使用されるため、一度に経費として処理することが一般的です。 ただし、具体的な会計処理は会計基準や税法によって異なる場合があります。また、補助金の利用に関する特定の要件や制約があるかもしれません。したがって、会計士や税理士に相談することをおすすめします。
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