閲覧数:2
Facebook
Twitter
2023/6/22 17:07
設定無しユーザ画像
梅津 蓮
location_on 香川県

資料作成のひな形の購入費用について、一括経費として計上することは一般的に可能です。購入した資料は、事業計画書の作成に直接必要な経費として扱われます。 購入金額が50万円以下である場合、25万円ずつに分かれている場合でも、それを一括経費として計上することは可能です。購入したひな形は単体の資産としてではなく、事業計画書の作成に役立つツールとして使用されるため、一度に経費として処理することが一般的です。 ただし、具体的な会計処理は会計基準や税法によって異なる場合があります。また、補助金の利用に関する特定の要件や制約があるかもしれません。したがって、会計士や税理士に相談することをおすすめします。

アンサーロゴ

回答した専門家

資金調達、専門家探しのご相談を

Google

簡単30秒今すぐ問い合わせる

地域を選択してください
必須
どの市区町村でお探しですか
任意

起業開業ガイド by タチアゲ