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2023/3/16 12:25
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坪田 勝次
location_on 沖縄県

ご相談ありがとうございます。自己破産についてのご質問に回答いたします。 まず、建物を所有していると、その建物は資産とみなされます。したがって、自己破産する場合には、その建物の価値が債権者によって算定され、債権者に対する債務の一部に充当される可能性があります。ただし、建物の価値が債務の額よりも低い場合には、債務に充当されることはありません。 次に、建物の所有権が土地の名義がある方にある場合についてですが、この場合でも建物はお父様が所有していることになります。したがって、建物を所有している以上、資産とみなされる可能性があります。 ただし、自己破産には条件があり、申請者の状況や債務の内容によって受理されるかどうかが判断されます。具体的には、収入や資産状況、債務の種類や金額、債務整理の実施状況などが考慮されます。また、個人が経営する会社がある場合には、その会社の債務も考慮されます。 以上を踏まえますと、お父様の状況や債務の内容によって自己破産が可能かどうかは異なりますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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