事業計画
代表取締役の妻に対する給与
2023/6/14 23:46
匿名 さん
代表取締役1人の会社で、その妻が週に一度経理や雑務など手伝いをしており、時間給によりアルバイト代を支給しています。 あるサイトで社長の妻はみなし役員となるという情報を見ましたが、私は100%株式保有しています。 この場合、妻に対するアルバイト代は損金に算入できなくなるのでしょうか? もし損金不算入となった場合、これまで2年間この形で支給してきた分についてどのように処理すれば良いでしょうか?
2023/6/23 03:57
佐藤 隆一 経営コンサルタント
東京都
代表取締役の妻に対する給与について、以下の点に注意が必要です。 ①社長の妻がみなし役員となるケース: 一部の場合、社長の妻が会社のみなし役員として扱われることがあります。ただし、株式保有率や社内での役割・責任などが考慮されますので、具体的な条件によります。 ②アルバイト代の損金算入の可否: 代表取締役の妻がアルバイトとして働く場合、その給与が損金に算入できるかどうかは、実際の業務内容と妻の雇用形態により異なります。妻のアルバイト業務が必要かつ合理的である場合、経済的な配慮を持って支払われた給与は損金に算入することができる可能性があります。 ③過去2年間の支給分の処理: もしも過去2年間に渡ってアルバイト代を支給してきたが、それが損金に算入できないことが判明した場合、会社の税務申告において修正を行う必要があります。具体的には、修正申告書を提出し、過去の確定申告において未払いの所得税や法人税を追加で納付することになります。また、税務署への相談や税理士の助言を受けることが重要です。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意 同じカテゴリーのQ&A
- フリーランスの開業届についてchevron_right
- カフェ&BARを経営しようと考えていますchevron_right
- 自宅一部を増築&リフォームし個人事業として開業chevron_right
- 事業計画についてchevron_right
- 事業計画書についてchevron_right
- 事業計画書でブログ関連の売上げ予測についてchevron_right
- 無名の人がクラウドファンディングで成功するには、何をすればいいですか?chevron_right
- 事業計画策定とはなんですか?chevron_right
- 果樹園の経営chevron_right
- 損益計算書の予想額についてchevron_right