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2023/3/17 00:21
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荒木 勝次 弁護士
location_on 埼玉県

労働基準監督署に相談することをおすすめします。従業員が未払いの給与や賞与がある場合、労働基準法に基づき、未払いの給与や賞与を請求することができます。また、従業員が労働組合に加入している場合、労働組合を通じて給与債権の回収に関する交渉ができることもあります。 ただし、会社の資産が債務超過であった場合、従業員の給与債権が全額回収できない場合もあります。この場合、国が従業員の給与債権を保証する「労働者保護制度」がありますので、労働基準監督署に相談してください。

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