事業計画
固定資産税及び自動車税を租税公課として経費計上する際の注意点
2023/6/14 02:44
匿名 さん
今年の9月から自宅で個人事業を始めています。 固定資産税と都市計画税は2月にまとめて納付済みです。 調査した結果、「租税公課」としてこれらの費用を経費として計上できるようですが、年度途中で開業した場合、固定資産税と都市計画税は開業した9月以降の月数で按分計算して計上するべきでしょうか?
2023/6/25 00:53
新谷 克洋
宮崎県
固定資産税および都市計画税を経費として計上する際の注意点についてお答えいたします。 個人事業を始めた年度途中で固定資産税と都市計画税が発生した場合、一般的には開業した月数に応じて按分計算して経費として計上することが適切です。 具体的には、開業した9月から年度末までの月数を算出し、その期間に発生した固定資産税および都市計画税の金額を月割りで計算します。これにより、開業した期間に発生した費用を正確に経費として計上することができます。 なお、この按分計算は一般的な方法であり、税務上のルールや地方自治体の規定によって異なる場合もあります。開業した地域の税務署や税理士に相談することで、地方の特別な規定や控除などについて詳細な情報を得ることができます。 経費の計上に関しては正確性と適切性が求められるため、税務や会計に関する専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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