2022/11/30 16:18
細野 周二
三重県
非弁行為は私たち資格者も最大の注意を払い業務を行っています。 代書に関連するその他の法律(社会保険労務士法・行政書士法等)にも抵触しないかを検討されることが必要でしょう。 ご指摘のケースは、「報酬を得る目的」で①取寄せと③提出代行をすることが法律違反になると思われます。 この2点は弁護士法第72条でいうところで「周旋」という行為に抵触する可能性があるためです。 ②申請書の作成助言も法律事務に関して実質的に代書と変わらないと評価されれば、これも法律違反(行政書士法違反)です。 対応するなら「その他別段の定め」に該当する根拠をもってご対応頂ければ幸いです。 以上、参考まで。
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