事業計画
家庭教師のマッチングサービスについて
2023/3/06 13:52
匿名 さん
不登校専門の家庭教師のマッチングサービスを運営したいと考えております。 具体的には家庭と先生(大学生)にサイトに登録していただき、希望の先生が見つかったら家庭が依頼をして(DM機能を通じて)マッチングするというような内容で考えております。 ここで質問なのですが、もしこのマッチングによる紹介料として家庭側から料金をとった場合有料職業紹介事業に当たってしまうのでしょうか? そして、もし指導料に関してマージンを取る場合は変わるのでしょうか? まったく紹介料もマージンを取らない場合は特に届け出は必要ないのでしょうか?
2023/3/10 14:35
真野 敏幸
茨城県
ご相談ありがとうございます。家庭教師のマッチングサービスを運営する場合、有料職業紹介事業に該当するかどうかは、以下の点に注意が必要です。 ・家庭側からの料金が紹介料として扱われる場合、有料職業紹介事業に該当する可能性があります。 ・指導料に関してマージンを取る場合も同様に、有料職業紹介事業に該当する可能性があります。 ・ただし、紹介料やマージンを取らず、マッチングサービスのみを提供する場合は、有料職業紹介事業に該当しない場合があります。 ・また、有料職業紹介事業に該当する場合は、届出が必要となる場合がありますので、関連する法令や規則に基づき確認する必要があります。 以上の点に注意しながら、運営計画の詳細について検討し、適切な対応を行うようにしましょう。
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