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2022/11/30 16:18
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木村 智恵子
location_on 宮城県

ご心配の通り、薬機法では医師等が保証したと誤解を与えるおそれのある記事の広告・記述・流布が禁止されています。 「薬草を使った美容商材」が医療品でない場合、医療品と誤解を与える表記はかなり危険だと思います。 「メディカル」に思い入れをお持ちだとは思いますが、「ライフ」のような生命・生活に関わりつつもより医療を連想させづらい社名や商品名を検討されたほうが無難かと思います。

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