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2023/3/18 01:45
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荒木 勝次 弁護士
location_on 埼玉県

自己破産手続きにおいて、配偶者や子供に負債が引き継がれることはありません。しかし、離婚をして親族が借金から逃れることはできません。離婚によって生じる財産分与や慰謝料等の支払いも、自己破産後に生じる債務として残ります。また、離婚によって子供の親権を放棄することも、自己破産とは直接関係ありません。自己破産は、負債問題を解決する手段の一つですが、家族や社会との関係にまで影響を与えることがあるため、慎重に検討する必要があります。

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