匿名 さん

サービス系の会社を経営している親族がおります。
現在かなりの額の借金があり、自己破産を検討しているようです。
親族は配偶者に負債がかぶせられないように離婚するそうです。子供の親権も配偶者に引き渡すとのことです。
上記の対応で配偶者やその子供への負債は本当に逃れられるのでしょうか?
自己破産手続きにおいて、配偶者や子供に負債が引き継がれることはありません。しかし、離婚をして親族が借金から逃れることはできません。離婚によって生じる財産分与や慰謝料等の支払いも、自己破産後に生じる債務として残ります。また、離婚によって子供の親権を放棄することも、自己破産とは直接関係ありません。自己破産は、負債問題を解決する手段の一つですが、家族や社会との関係にまで影響を与えることがあるため、慎重に検討する必要があります。

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