2023/2/19 13:25
荒木 勝次 弁護士
埼玉県
会社が倒産した場合、会社が保有する知的財産は会社債権者によって処分されることがあります。しかし、知的財産は譲渡や使用許諾などの方法で処分されることもあります。 ①会社が保有する知的財産が誰かに譲渡されなかった場合、会社債権者によって処分される可能性があります。ただし、会社が倒産している場合は、会社債権者が知的財産に関する権利を主張することは稀です。 ②制作したウェブサイトが会社に帰属するかどうかは、ウェブサイトを作成するときの契約内容や著作権法によって異なります。一般的に、制作者が自らの費用や労力で制作したものは、著作権を有する場合があります。ただし、契約書に別段の定めがある場合には、それに従う必要があります。 ③譲渡する際には、譲渡書に譲渡する知的財産の種類や譲渡条件、譲渡金額等が明確に記載されている必要があります。譲渡書に社判や決裁者印があれば、法的拘束力が発生することがありますが、書類のフォーマットによっては、法的拘束力が発生しない場合もあります。
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