事業計画

親名義の住宅の家事按分について

2023/6/03 23:58
匿名 さん
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実家の一室を使い個人事業主として働いていますが、親名義の住宅ローンが残っており、ローン支払い者は父親です。住宅ローン控除は終了しています。 この場合、減価償却費・固定資産税・都市計画税・管理費など、使用面積に応じた経費として計上することができると聞きましたが、私の理解は正しいでしょうか? また、他にも住宅関連で経費として計上できるものがあれば教えていただけますか? なお、経費として計上した分は親の口座に振り込む形となっています。

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2023/6/27 16:46

親名義の住宅を使用して個人事業を行っている場合、減価償却費・固定資産税・都市計画税・管理費など、使用面積に応じた経費として計上することができます。その理解は正しいです。 具体的に説明すると、まず減価償却費についてです。親名義の住宅を事業に使用している場合、その一部を事業用資産として扱い、年間の経費として減価償却費を計上することができます。減価償却費は建物や設備の価値が減少すると考えられる額であり、年間の経費として控除することができます。 また、固定資産税や都市計画税も、使用している部分の面積に応じて事業の経費として計上できます。ただし、具体的な計算方法や条件は地域や法令によって異なる場合がありますので、税理士や税務署と相談することをおすすめします。 さらに、管理費や光熱費など、事業利用に関連する費用も経費として計上することができます。これらの費用は、使用面積や実際の使用状況に基づいて適切に算出し、経費として計上することが重要です。 なお、経費として計上した分を親の口座に振り込む形態で処理している場合、事業と親の間で正当な支払い関係が存在することが重要です。正当な事業支払いとして扱うためには、事業と親の間で明確な契約や支払いの記録が必要です。また、税務上の処理や法的な観点についても専門家と相談することが重要です。 以上が、親名義の住宅の家事按分に関する経費計上の基本的な情報です。具体的なケースに応じて、税理士や専門家との相談をおすすめします。

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