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2023/3/01 15:10
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

新創業融資制度において「新たに事業を始める」とは、従来事業とは異なる新規事業を開始することを指します。例えば、輸入品販売事業から自社製品の販売事業へ転換する場合は新規事業に該当します。 ただし、自社製品の製造や開発に関する研究開発など、事業化に向けた活動を行っている段階では新規事業とはみなされず、従来の事業として扱われる場合があります。 また、新創業融資制度の対象は税務申告2期以内の事業者ですので、新規事業を開始した時期によっては制度の対象となる可能性があります。詳細については金融機関や税理士に相談することをおすすめします。

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