資金調達

社長の借入金について

2023/5/01 07:06
匿名 さん
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会社設立して2か月ですが、収益がほとんどない状態で経費ばかりが出ています。 役員報酬(代表社員のみ)も支払うのが厳しく、現在もらっている自分の再就職手当を借入金として賄っています。 このまま経営を続けて税務上問題ないでしょうか?

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2023/5/06 02:07
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松沢 孝利
location_on 石川県

会社設立して2か月で収益がほとんどなく、経費が出ている状態で役員報酬を支払うのが困難であるため、自身の再就職手当を借入金として賄っているとのことですね。 税務上の観点から言えば、役員報酬は通常、業績に応じて適正な範囲内で支払われるべきです。したがって、会社の収益状況が低迷しており、役員報酬の支払いが困難である場合には、以下の点に留意する必要があります。 ①相応な範囲での借入金:借入金は、適正な範囲内での資金調達手段として利用できます。しかし、借入金の金額や利子の設定は合理的であるべきです。また、借入金の返済能力を考慮して計画的に行うことが重要です。 ②役員報酬の適正な処理:役員報酬の支払いが難しい場合、会社の財務状況に合わせて適切な対応をする必要があります。役員報酬を借入金で賄う場合でも、その取扱いには注意が必要です。税務申告時には、正確な記録と適切な処理が求められます。 ③事業計画の見直し:現状の経営状況を踏まえて、事業計画の見直しを行うことが重要です。収益向上や経費削減策の検討、新たな収益源の開拓など、持続的な経営改善に向けた戦略を策定しましょう。 以上の点に留意しながら、税務上の問題を回避するためには、適切な記録の管理や税務申告の適正な処理が必要です。また、状況に応じて税理士の助言を受けることをおすすめします。