資金調達

現金の移動のない売買について

2023/4/11 04:17
匿名 さん
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この度はお世話になります。 個人と法人でアパート経営をしております。 個人の税金より法人税の方が低いので、個人で所有しているアパートの建物のみを法人に少しずつ売却していこうと思っています。 現在法人は赤字経営になっており、時々私個人から法人へ役員貸し付けを行なっております。 この度、あるアパートの建物のみを個人から法人に売却したいのですが、法人に現金がありません。 私が法人に貸し付けて売買を成立したいところですが、私もアパート売買金額の現金がありません。 そこで、現金の移動なく売買を行い、売買金額は月々分割支払いということにしても問題ないでしょうか?

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2023/4/20 04:55
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栗本 淳三
location_on 長野県

現金の移動がない場合でも、売買は成立することができます。ただし、売買金額を分割支払いにする場合は、契約書に明確に条件を記載する必要があります。具体的には、分割払いの期間や支払い方法、返済保証等を明記し、両者が同意した上で契約を結ぶ必要があります。 また、役員貸付を行う場合には、利息を設定して貸し付けることが望ましいです。役員貸付をする場合には、貸付条件が税務上課税所得になる場合がありますので、注意が必要です。 以上の点についても含め、税務上のリスクを最小限に抑えるためには、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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