2023/4/20 04:55
栗本 淳三
長野県
現金の移動がない場合でも、売買は成立することができます。ただし、売買金額を分割支払いにする場合は、契約書に明確に条件を記載する必要があります。具体的には、分割払いの期間や支払い方法、返済保証等を明記し、両者が同意した上で契約を結ぶ必要があります。 また、役員貸付を行う場合には、利息を設定して貸し付けることが望ましいです。役員貸付をする場合には、貸付条件が税務上課税所得になる場合がありますので、注意が必要です。 以上の点についても含め、税務上のリスクを最小限に抑えるためには、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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