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2023/4/18 23:20
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

中小企業等経営強化法に基づく税制措置は、黒字企業に対しての支援措置が中心であるため、今年度赤字予定の企業には適用されない場合があります。ただし、中小企業等経営強化法に基づく税制措置には、赤字企業に対する特別減税措置がありますので、一度税理士に相談してみることをお勧めします。設備投資により、将来的な利益を見込める場合、特別減税措置を利用することで、税負担を軽減することが可能です。

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