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2022/11/30 16:18
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

バリュエーション1億円を見据えるあたり、確かな成功の感触を得た起業なのですね!!楽しみですね!! そういう意味では、VCの出資受け入れや出口(事業売却等)を見据えるなら、おっしゃる通り無名個人投資家が多数というのは、避けるのが得策です!! 資本政策は後戻りはできません。 そしてご質問の件。金銭消費貸借契約に盛り込む内容の契約書での定め方次第とは思いますが、ざっと拝見したところ違法性があると断じる内容ではありません。 契約自由の原則あり、知人の方が上記条件を飲む・受けるというのであれば、問題無いとは思います。 なお、知人の方が出資でないとダメということで、かつ今回のラウンドではVCの参加はまだ難しいということであれば、種類株を活用する方法もあると思います。一定の条件に該当した場合は、経営株主が全部買い戻すといった条項を付すことも可能です! こちらも種類株の設計等は、会計士等専門家に相談されることをお勧めします。

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