資金調達

出身→融資での資本金政策に関して

2022/9/15 06:50
匿名 さん
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現在複数の友人、知人から資金調達の予定でおります。 当初、出資での調達を依頼し、承諾を得たのですが、複数のVCの方から、 「著名なエンジェル投資家でもない、個人投資家から複数の投資はやめたほうが良い」 といったことを言われております。 理由としては、 ・普通の人が多いとVCとしては出資しにくくなる ・身元が分からない人が多いのは微妙 そのため、出資→融資に変更を依頼しようかとも思っています。 ただし、出資ではなく、借入になると個人負担が大きくなるため以下内容を金銭消費貸借契約に盛り込みたいと考えております。 ・事業が清算もしくは、会社清算した場合に債権消滅する ・EXITした場合にのみ返済し、その際の返済金額は現時点での出資分と同等の価値のものとする。 ※仮にバリュエーション1億円として、100万円の貸付(本来は出資)株価1万円で100株分をEXIT時の価値として、株か、現金化して贈与として受けわたす。 上記のようなやり方で資金調達すると、増資分の名義を全て私に集められるので、今後の見え方としては良いかとも思うのですが、遵法性含めてアドバイスいただけると幸いです。

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2022/11/30 16:18
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永島 昌子 税理士
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バリュエーション1億円を見据えるあたり、確かな成功の感触を得た起業なのですね!!楽しみですね!! そういう意味では、VCの出資受け入れや出口(事業売却等)を見据えるなら、おっしゃる通り無名個人投資家が多数というのは、避けるのが得策です!! 資本政策は後戻りはできません。 そしてご質問の件。金銭消費貸借契約に盛り込む内容の契約書での定め方次第とは思いますが、ざっと拝見したところ違法性があると断じる内容ではありません。 契約自由の原則あり、知人の方が上記条件を飲む・受けるというのであれば、問題無いとは思います。 なお、知人の方が出資でないとダメということで、かつ今回のラウンドではVCの参加はまだ難しいということであれば、種類株を活用する方法もあると思います。一定の条件に該当した場合は、経営株主が全部買い戻すといった条項を付すことも可能です! こちらも種類株の設計等は、会計士等専門家に相談されることをお勧めします。

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