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2023/6/06 03:20
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

借用書に金利の記載が必要かどうかについて、明確なルールが存在するわけではありません。金利の有無や金利の設定は、借り手と貸し手の合意に基づいて決定されます。 ただし、金利を記載する場合は、適切な利率を設定することが重要です。金利が著しく低い場合、税務上の問題やギフト税の対象になる可能性があるため、注意が必要です。したがって、金利を設定する場合は、一般的な金利水準や市場の相場を考慮し、公正な利率を設定することが望ましいです。 ご質問者様が金利を0.05%と設定し、元金のみで返済する予定である場合、金利が低すぎると指摘を受ける可能性があります。税務当局や関係者からの照会や監査の際に、公正な利率と比較して低すぎる金利に関する質問があるかもしれません。その際には、借入金の金利設定の根拠や事情を説明することが重要です。 借用書の作成や金利の設定に関しては、税理士や法務専門家との相談をおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、適切な借入条件を設定することで、将来的なトラブルや税務上のリスクを回避することができます。

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