2023/5/06 01:30
木戸 新次郎 税理士
東京都
「早期経営改善計画」において、金融支援が必要ではない場合でも、なぜ金融機関の「事前相談書」の入手が必要なのかについてご質問いただきましたね。 「早期経営改善計画」は、事業者が自主的に経営改善を図るための計画であり、金融機関との関係を改善することもその一環です。金融機関の「事前相談書」は、金融機関との円滑なコミュニケーションを図るために必要な書類です。 金融機関は、事業者の信用評価や財務状況を把握するためにさまざまな情報を収集します。そのため、金融機関が「早期経営改善計画」の実施に関与する際には、事前に事業者の財務状況や経営課題についての情報を提供する必要があります。これにより、事業者と金融機関の間で計画の実現性や財務面での支援内容についての共通認識を持つことができます。 また、金融機関の「事前相談書」は、事業者が計画を実行する上で必要な資金調達や貸借関係の改善などを検討するための基礎資料ともなります。事前に金融機関との相談を行うことで、具体的な支援内容や条件を把握し、経営改善計画の具体化や実行に向けた戦略を練ることができます。 したがって、「早期経営改善計画」においては、金融支援が必要であってもそうでなくても、金融機関との事前相談書の入手が必要となるのは、計画の透明性や実現可能性を高めるため、さらには事業者と金融機関の円滑な連携を図るためです。
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