資金調達

合同会社の出資者が途中入社の場合

2023/6/01 05:58
匿名 さん
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合同会社で途中で入社した出資者と、創業当時から出資している社員の払戻し評価額は同じなのでしょうか?不平等感を抱くかもしれませんので、教えていただけますか?

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2023/6/17 12:48
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

合同会社の出資者の払戻し評価額は、出資割合や契約内容に基づいて決まりますので、創業当時から出資している社員とは異なる場合があります。出資者が途中で入社した場合、その時点での出資額や契約条件に基づいて評価額が決まります。 したがって、合同会社の出資者の払戻し評価額は、個々の契約に基づいて個別に決まるため、同じであるとは限りません。途中で入社した出資者と創業時から出資している社員との間には、出資額や契約条件の違いが生じる可能性があります。 そのため、合同会社においては、出資者の間での評価額が不平等感を引き起こすことがあるかもしれません。しかし、出資者の払戻し評価額は、契約に基づいて公平かつ透明に取り決められるべきです。公平性を確保するためには、合同会社の定款や出資契約書などの契約内容を明確に定め、適切な評価基準を設けることが重要です。 合同会社の払戻し評価に関する具体的な事項や契約内容については、専門知識が必要ですので、税理士や法務専門家と相談することをおすすめします。

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