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2023/12/19 00:20
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

詳しい状況によって対応は異なるため現在の情報だとなんとも言えません。 3000万円控除がもし継続された場合、叔父、あなた、妹それぞれに対して異なる税制が適用される可能性があるかと思います。 税金の詳細な計算や法的な手続きについては、地域による法律の違いも考慮に入れながら、お近くの税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

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