2023/4/06 21:12
木戸 新次郎 税理士
東京都
合同会社と株式会社では、M&A(合併・買収)のしやすさや有利な面に違いがあります。 まず、合同会社は出資者が存在せず、会社自体が経営にあたるため、株主による承認が不要で合併が可能です。また、出資比率による権利差がなく、買収による意思決定に障害がない点がメリットです。ただし、合同会社の場合は、吸収合併ではなく新設合併が基本であり、一方的に吸収されることはできません。 一方、株式会社の場合は、株主総会での承認が必要で、M&Aの際には株主の意向を反映した合意形成が必要です。また、株式の譲渡や買収に際しては、譲渡益や譲渡損失などの税務上の課題が発生する場合があります。
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